相続放棄とは?「負の遺産」を引き継がないための選択肢と注意点
相続放棄とは、亡くなった方の財産をプラス(預貯金・不動産など)もマイナス(借金・未払金など)もすべて引き継がないと法律上で宣言する手続きです。
例えば、柏で空き家になっている実家があるが「修繕費や税金の負担が重い」「借金が残っているようだ」といった場合に、相続放棄という選択肢が検討されます。
期限は3ヶ月:
相続が始まったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。放置すると、すべてを相続すること(単純承認)に同意したとみなされます。
最初からいなかったことに:
放棄が認められると、その人は「最初から相続人ではなかった」ことになり、不動産等の権利も義務もなくなります。
放棄後の管理義務:
放棄をしても、次の相続人や相続財産清算人が管理を始められるまでは、一定の管理(保存)義務が残る場合があります。
⚠️ 注意!やってはいけないこと
相続放棄の手続き前後に、亡くなった方の預金を使ったり、不動産を勝手に処分したりすると、相続放棄ができなくなる(または無効になる)ため注意が必要です。
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