専属専任媒介契約とは?「一社入魂」で成約を目指す最強のパートナーシップ
専属専任媒介契約は、不動産の売却を一社の不動産会社にのみ任せる契約の中で、最も制約が強い分、不動産会社側の責任も非常に重い契約です。
最大の特徴は、知人や親戚などお客様ご自身で買主様を見つけた場合でも、必ず不動産会社を介して契約しなければならないという点です。
✅ 専属専任媒介契約の特徴まとめ
依頼できるのは1社のみ(他社への重複依頼は不可)
自己発見取引の禁止:
自分で買主を見つけた場合も直接契約は不可。契約時には仲介手数料が発生します。
高頻度な活動報告:
1週間に1回以上、売却活動の状況を文書やメールで報告する義務があります。
REINS(レインズ)登録:
契約締結日の翌日から5日以内(休業日を除く)に、全国の不動産会社が見るシステムへの登録が義務付けられています。
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