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契約不適合責任

契約不適合責任とは、「売買契約の内容と違うものが引き渡された場合に、売主が負う責任」のことです。

たとえば柏で中古住宅を購入し、住んでみたら「雨漏りがあった」「シロアリ被害があった」など、契約書では説明されていなかった重大な問題が見つかった場合に、この責任が問われます。


✅ どんなときに発生するの?

• 契約内容と異なる建物の状態だったとき

• 瑕疵(かし)=契約書に書かれていない不具合

• 売主がその内容を把握していなかった場合も含まれます


買主は、以下のような対応を求めることができます:

• 修補(修理)の請求

• 代金の減額請求

• 契約の解除

• 損害賠償の請求

ただし、発見してから3ヶ月〜1年以内に申し出る必要があるなど、契約内容によっては時効や制限があるため注意が必要です。


🏡 柏の不動産取引でも重要なポイント

2020年の民法改正で「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へ名称と中身が変わりました。

とよしき不動産では、柏市内の中古物件・相続物件などにおいても、事前に状態を丁寧に確認し、買主・売主どちらにも安心な取引をサポートしています。

「どこまで責任があるの?」「売るときに不安…」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。

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