一般媒介契約とは?
複数の不動産会社に並行して売却を依頼できる契約形式です。 「1社に絞るのが不安」「幅広く窓口を広げたい」という方に適しています。
専任媒介や専属専任媒介と異なり、1社に限定せず複数の会社に並行して依頼できるのが最大の特徴です。
また、ご自身で買主を見つけた場合でも、不動産会社を通さず直接契約を行う(自己発見取引)ことが可能です。
✅ 一般媒介契約の特徴まとめ
• 複数の不動産会社に同時に依頼できる
制限なく複数の不動産会社と契約できます。
• 自己発見取引が可能
知人や親族など、ご自身で見つけた買主様と直接契約できます。
• 販売活動報告の義務はなし
• REINS(指定流通機構)への登録義務もなし(ただし任意で登録する会社もあり)
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