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家の財産分与|住み続けるための具体的なステップとアドバイス

離婚に直面したとき、最も頭を悩ませる問題の一つが「財産分与」に関することです。
特に「家」の財産分与については、住み続けるか、売却するかという選択を迫られることが多いでしょう。

「子供のために今の家に住み続けることはできるのか?」「住宅ローンが残っていても財産分与の対象になるのか?」と、将来への不安を抱えている方も多いでしょう。

本記事では、家の財産分与に関する基礎知識から、離婚後も今の環境で住み続けるための具体的なステップ、そして見落としがちなリスクまでを詳しく解説します。

1. 「家」は財産分与の対象になる?

まずは、所有している家が法律上の財産分与の対象に含まれるかを確認しましょう。

1-1. 財産分与の基本ルール

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた共有財産を、離婚時に公平(原則2分の1ずつ)に分け合う制度です。

  • 共有財産(対象になる): 結婚した後に購入した家。たとえ名義が単独であっても、夫婦の協力で得たものとみなされ、分与の対象となります。

  • 特有財産(対象にならない): 結婚前に一方が所有していた、あるいは親から相続・贈与された家。これらは原則として財産分与の対象外です。

1-2. 住宅ローンが残っている場合の家の評価

ローンが残っている家の場合、「現在の家の時価 - ローン残高 = 純資産額」が分与の対象です。

  • アンダーローン: 家の価値がローン残高を上回る場合。差額分がプラスの資産として分けられます。

  • オーバーローン: ローン残高の方が高い場合。純資産がマイナスとみなされ、財産分与の対象にならないケースが多いですが、他の資産(預貯金等)と相殺して調整することもあります。

 

2. 離婚後も今の家に住み続けるための条件

「元配偶者名義の家に、自分と子供だけで住み続ける」といった希望を叶えるには、以下の条件をクリアする必要があります。

2-1. 住宅ローンの「名義」と「支払い責任」

金融機関との契約上、住宅ローンは「契約者本人が住むこと」が前提となっています。

  • 名義人が出ていくリスク: 名義人が家を出て、別の人が住み続ける状態を銀行に無断で続けると、契約違反として「一括返済」を求められる恐れがあります。

  • 対策: 住む人とローンの名義人を一致させる(名義変更)ことが理想ですが、住む側に十分な収入がない場合、銀行から名義変更を拒否されるケースが多々あります。

2-2. 名義変更(登記)の手続き

家に住み続ける側が所有権を持つ場合、登記を移す必要があります。

💡注意点
住宅ローンが残っている場合、銀行の承諾なしに名義(所有権)を変更することは契約違反になることが一般的です。必ず事前に金融機関へ確認しましょう。

 

3. 財産分与を円滑に進めるための「分け方」と「選び方」

財産分与で家をどう扱うか、代表的な3つの方法を比較しました。

方法

メリット

デメリット・注意点

家を売却して分ける

現金化するため、1円単位で公平に分けられる。

住み慣れた家を離れる必要がある。売却益が出ないこともある。

一方が住み、他方に現金を払う

希望する側が住み続けることができる。

相手に支払う「代償金」の用意が必要。ローンの名義変更が難しい。

リースバックの活用

売却して現金を得つつ、賃貸として住み続けることが可能。

毎月の家賃が発生する。所有権を失うため、長期的なコストに注意。

4. トラブルを未然に防ぐチェックリスト

離婚時の合意は、必ず「公正証書」に残すことが推奨されます。特に家に住み続ける場合は、以下のリスクに備えましょう。

✅支払いの滞納リスク
 元配偶者がローンを払い続ける約束をしても、数年後に支払いが止まれば家は差し押さえられます。
✅ 公租公課の負担
 固定資産税などをどちらが払うか明確にする。
✅共有名義の解消
 共有名義のままだと、将来売りたいときに相手の承諾が必要になり、足かせとなります。

 

まとめ:専門家への相談を第一歩に

離婚後の財産分与において、今の家に住み続けることは可能ですが、ローンや名義のハードルは決して低くありません。

「今のまま住んでいて大丈夫だろう」という自己判断は、数年後の予期せぬトラブルを招く恐れがあります。まずは不動産会社による正確な「価格査定」を行い、現在の価値とローン残高のバランスを把握することから始めましょう。

※本内容は2026年2月時点での情報になります。
 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言を行うものではありません。
 具体的なご事情については弁護士等の専門家にご相談ください。

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2026/3/11

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