
不動産売買において、避けて通れないのが「公租公課(こうそこうか)」の扱いです。
住宅購入を検討されている方にとって、固定資産税や都市計画税といった公租公課は、毎年の維持費となるだけでなく、売買時の「清算金」として思わぬ初期費用になることもあります。
本記事では、公租公課とは?という基礎知識から、売主・買主間でのトラブルを防ぐための分担ルール、地域で異なる慣習までを詳しく解説します。この記事を読めば、公租公課に関する理解を深め、契約に関する疑問点を解消する手助けとなるでしょう。

公租公課とは、国や地方公共団体に支払う「租税(税金)」と、公共団体への「負担金」を合わせた総称です。不動産を所有している間、主に以下の2つの地方税が発生します。
固定資産税:土地や建物の資産価値に応じて課税される税金。
都市計画税:都市計画区域内の不動産に課される、まちづくりのための税金。
これらは、その年の1月1日時点の登記簿上の所有者に対して、1年分の納税通知書が届く仕組みになっています。
不動産所有者が毎年納めるこれら2つの税金の違いを整理しました。
項目 | 固定資産税 | 都市計画税 |
課税対象 | すべての土地・建物・償却資産 | 都市計画区域内の土地・建物 |
標準税率 | 1.4% | 最大0.3%(自治体により異なる) |
課税基準日 | 毎年1月1日 | 毎年1月1日 |
固定資産税について出展先:総務省 地方税制度 固定資産税
都市計画税について出展先:総務省 地方税制度 都市計画税
不動産を年の途中で売買した場合、1月1日時点の所有者(売主)には1年分全額の請求が届きます。これを公平にするため、実務では「引渡し日」を境に、日割り計算で負担を分担(清算)するのが一般的です。
売主の負担:1月1日から「引渡し日の前日」まで
買主の負担:引渡し当日から「12月31日(または年度末)」まで
以下の表は、公租公課の分担に関する基本的な考え方をまとめたものです。売主と買主がそれぞれどの期間の税金を負担するのかを明確に理解することで、トラブルを防ぐことができます。
分担対象 | 売主の負担範囲 | 買主の負担範囲 |
|---|---|---|
固定資産税・都市計画税 | 起算日までの期間分の税金 | 起算日以降の期間分の税金 |
その他の公租公課 | 契約書で特別に定めがない限り、原則として売主負担 | 特例がない限り買主負担 |
以下のように、同じ公租公課の分担でも、関東では1月1日、関西では4月1日と「1年の起算日(年度の始まり)」といった違いがあるため、不動産売買契約書を確認しましょう。
地域 | 起算日の一般的な基準 | 説明 |
|---|---|---|
関東 | 引渡し日(決済日) | 1月1日をスタート(起算日)として、引渡し日までの日数を売主が負担することが多い。 |
関西 | 引渡し日(決済日) | 4月1日をスタート(起算日)として、引渡し日までの日数を売主が負担することが多い。 |
【注意】
公租公課の清算は法律で決まった義務ではなく、あくまで不動産売買の「慣習」です。
そのため、必ず不動産売買契約書に「清算方法」と「起算日」が明記されているか確認してください。
一定の条件を満たす不動産であれば、公租公課は大幅に軽減されます。
住宅用地の特例
居住用の土地なら、固定資産税が最大1/6、都市計画税が最大1/3に軽減されます。
新築住宅の減額特例
一定の要件を満たす新築住宅は、建物分の固定資産税が3年間(マンション等は5年間)1/2に減額されます。

不動産売買における公租公課の分担は、起算日や負担割合の確認と並んで、売主と買主双方が不動産売買契約書の内容を正確に理解しておくことが非常に重要です。契約書には公租公課に関する具体的な負担条項が記載されており、ここでの取り決めが実際の費用負担に直結します。
契約書をよく読む際のポイントは以下の通りです。
公租公課の負担者の明示
契約書において売主と買主のどちらがどの期間の公租公課を負担するかが具体的に記載されているかを確認します。
起算日の記載
負担の起算日が契約書に明確に定められているかをチェックし、地域の慣習や先に確認した負担割合と整合性があるかを確認します。
特別な取り決めの有無
通常の負担ルールから例外的な取り決めがある場合、その内容と条件を理解しておくことが重要です。
費用負担に関するトラブル回避策
契約書にトラブル防止のための条項(例えば、費用負担に関する争いが生じた場合の対応方法)が含まれているかを確認します。
関連書類の確認
契約書以外に公租公課の通知書や評価証明書に関する取り扱いが記載されているかもチェックしましょう。
これらのポイントを押さえて契約書を読み込むことで、公租公課の費用負担に関する誤解やトラブルを未然に防ぐことができます。また、契約内容が不明瞭な場合は、売主・買主双方が専門家に相談し、納得のいく形で取り決めを行うことが望ましいです。
不動産売買契約書は単なる書類ではなく、取引のルールブックとも言えます。公租公課の負担に関する条項をしっかりと理解し、双方が同じ認識を持つことが、安心して不動産取引を進めるための大切なステップです。

A: 納期限を過ぎると「延滞税」が発生します。早急に納付しましょう。支払いが困難な場合は、放置せず市区町村の税務窓口へ相談してください。分割払いや猶予の相談に乗ってもらえる場合があります。
A: 災害で甚大な被害を受けた場合や、経済的に極めて困窮している場合など、特別な事情がある場合に限り減免されることがあります。自治体の窓口へ「被害証明書」や所得証明を添えて申請が必要です。
A: 住宅用の場合、買主が売主に支払う清算金は税務上「税金」ではなく「物件価格(取得費)の一部」として扱われます。その年の経費にはなりませんが、将来売却する際のコスト(取得費)に含めることができるため、領収書や清算書は大切に保管しておきましょう。
公租公課は、不動産を所有する上で避けて通れないコストです。売買時には「引渡し日」を基準にした日割り清算が行われるのが通例ですが、その詳細(起算日など)は契約書によって決まります。 「不動産売買契約書は取引のルールブック」です。公租公課の条項をしっかり理解し、不明点は仲介会社や税理士などの専門家に相談しながら、納得のいく取引を進めましょう。

※本内容は2026年2月時点での情報になります。
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