
投資用不動産を保有していると、いずれ「売却」を検討するタイミングが訪れます。投資用不動産の売却は単に物件を手放すだけの出来事ではなく、税金や経費、手数料などのコスト計算を含む資産の組み替えや利益確定、減価償却後の資金回収、将来の賃貸・売買戦略の一環として位置付けられる重要なステップです。
資産価値を活かすには、市況や税制を踏まえた判断が大切です。
本コラムでは、投資用不動産を有利な条件で売却するためのタイミング、確認すべきポイント・注意点、税金の基本、売却の流れ、さらに管理会社に相談するメリットまで、投資用不動産の売却に関する情報やコツをまとめて解説します。
投資用不動産の売却を検討中のオーナーは、ぜひ参考にしてください。

不動産市場の動向や金利といった外部要因に加え、物件固有の状況(修繕計画や減価償却の進捗、保有年数など)が、投資用不動産の売却タイミングに影響します。
以下は投資用不動産の代表的な5つの売却タイミングです。
投資用不動産の相場が上昇しているとき
金利が低いとき
大規模修繕の前
減価償却が終了する前
保有期間が5年を超えたとき
ここからは投資用不動産の売却を検討するタイミングを詳しく解説します。
不動産価格の相場が上昇局面にある時期は、保有物件の含み益(評価益)を実現しやすい売却の好機です。
国土交通省が公表する不動産価格指数を見ると、2010年以降、住宅地・マンションを中心に上昇傾向が続いています(出典:国土交通省「不動産価格指数」)。
相場上昇により、これまで得た家賃収入の累計と想定売却価格の合計が購入時の価格を上回ったタイミングは、投資用不動産の売却を検討しやすい時期といえます。
賃貸経営では毎月インカムゲイン(家賃収入)を得られますが、相場下落局面ではそれまでの利益を吹き飛ばす損失が出る恐れもあります。
高値でキャピタルゲインを確定するには、市場が好調なうちに売却する判断が重要です。
なお、不動産市況は地域によって異なるため、具体的な売却判断時には複数の不動産会社による査定を受けて比較することが大切です。
市場の金利水準も投資用不動産の売却時期を判断する材料になります。
一般に金利が低い環境では買主側がローンを利用しやすくなるため、購入需要が伸びる傾向があります。
金利低下局面ではローン返済負担が抑えられることから購入検討者が増え、売却がスムーズに進む可能性も高まります。
たとえば、日本銀行の金融緩和策によって長期金利が低水準で推移していた時期は、投資家の不動産取得意欲も高まる傾向にありました。
売主にとっては低金利のうちに投資用不動産の売却を進めることで、需要に支えられた条件で取引できる可能性があります。
もっとも、金利動向は将来的に変わり得るため、最新情報を観察しつつタイミングを計る姿勢が重要です。
アパートやマンションでは築年数の経過に応じて10~15年ごとに大規模修繕工事を実施するのが一般的です。
この大規模修繕を控えたタイミングも、投資用不動産の売却を検討しやすい時期とされています。
その理由は、工事前後には修繕積立金の値上げや臨時徴収(一時金)が発生し、購入希望者が負担増を嫌って購入を見送るケースが増えるためです。
買主はローン返済額だけでなく物件の管理費や修繕積立金も含めた支出を考慮するため、大規模修繕直前で積立金が上がると予算オーバーになり購買意欲が削がれる傾向があります。
その点、修繕工事の計画が具体化する前に売却しておけば、買主に余計な負担や不安を与えずに済むため成約につながりやすい傾向があります。
減価償却期間の終わりが見えてきた段階での投資用不動産の売却も、意義のあるタイミングになり得ます。
減価償却とは物件購入費用を法定耐用年数に応じて毎年経費計上する会計処理で、不動産投資では節税効果を生み出す仕組みです。
しかし、償却期間が終了すると節税効果がなくなり、手残りの収益が目減りすることになります。
特に法人オーナーにとっては、減価償却が終わる前に物件を売却して次の減価償却可能な資産へ組み替える判断は、税負担と収益性のバランスを取りやすくなります。
たとえば鉄筋コンクリート造の場合、法定耐用年数は47年と長期にわたって利用できる物件です。築年数が経過すれば減価償却費がなくなってしまい、課税所得が増えてしまうため、その前に出口を迎える判断は理にかなっているといえます。
なお、木造住宅の法定耐用年数は22年、鉄骨造(肉厚3〜4mm)は27年と構造によって異なります(出典:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」)。
物件の所有期間が5年を超えるタイミングも、投資用不動産の売却を検討すべきポイントです。
不動産を売却して譲渡益(売却益)が出た場合、所有期間によって課される譲渡所得税の税率が大きく異なるためです。
具体的には、5年以下の短期譲渡所得には約39.63%(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税)、5年超の長期譲渡所得には約20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税)の税率が適用されます。
ここで重要なのが、所有期間の判定方法です。譲渡所得税の長期・短期の区分は「譲渡した年の1月1日時点」で判定され、その時点で取得から5年を超えていれば長期譲渡となります。
たとえば取得日が2021年7月で2026年8月に売却した場合、取得日から数えれば5年超ですが、譲渡した年(2026年)の1月1日時点では取得から4年6ヶ月程度なので短期譲渡に該当します。長期譲渡として売却するには、2027年1月1日以降の売却とする必要があります(出典:国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」)。
長期譲渡に切り替えることで税負担の軽減につながるため、5年超まで保有してから売却することで、売却益の手取り額を増やせる可能性があります。
たとえば、短期譲渡だと譲渡益の約40%が税金として差し引かれますが、長期譲渡なら約20%で済む計算です。
なお、譲渡損(売却損)が出る場合は税金がかからないため、5年未満の売却でも税負担の問題は生じません。利益が見込める場合は、5年超まで待つ価値があるといえます。

大切な資産である投資用物件を有利な条件で売却するには、事前準備が大切です。
買主から信頼を得るためには、物件の収益力や管理状況について客観的な数字や正確な履歴データを提示することが重要になります。
投資用不動産の売却前に確認すべきポイントは以下の3つです。
物件の収益性・稼働率の現状を把握する
入居履歴・家賃履歴を整理する
物件の修繕履歴を整理する
ここからは、投資用不動産の売却前にオーナーが確認・整理しておくべきポイントを詳しく解説します。
まず現在の物件の収益状況を正確に把握しましょう。
年間の家賃収入額や現在の入居率(満室か空室が何戸あるか)、経費構造などを数値で示せるように準備します。
物件の収益状況は投資用不動産の売却価格の査定や購入希望者との価格交渉の基礎データとなるため重要です。
実際、査定を依頼する際には「各部屋の現行家賃一覧・共益費・駐車場料金と入居状況」「過去数年分の収支明細(家賃収入や管理費・修繕費・税金の推移)」といった資料が揃っていると、査定担当者から評価を得やすくなります。
数字の裏付けがしっかりしている物件ほど信頼性が高まり、過度なディスカウントを避けて妥当性のある評価を得やすくなる傾向があります。
反対にデータ不足だと保守的に見積もられてしまうため、日頃から収支データは整理しておきましょう。
現在だけでなく、過去の入退去の履歴や賃料の推移も整理しておくと物件の安定性をアピールしやすくなります。
長期入居者がいる実績は安定運用の証拠として高評価につながる場合があり、逆に短期間で借り手が頻繁に入れ替わっている場合は将来の収益変動リスクとして懸念材料になります。
そこで過去の契約期間や更新状況、入居者が退去した理由、家賃滞納の有無なども含めて記録を用意し、問い合わせがあれば提示できるようにしておくことが大切です。
管理会社に物件管理を委託している場合は、管理会社が保有する「家賃入金履歴」や「契約更新履歴」などの正確なデータを共有してもらいましょう。
そうした客観データを開示することで買主の不安が和らぎ、安心して購入判断ができるようになります。
販売資料を整えておくことで、価格交渉でも売主が有利に進めやすくなります。
建物の維持管理状況を示す修繕・メンテナンスの履歴も、投資用不動産の売却前に整理しておきたいポイントです。
過去にどのような修繕工事(例:外壁塗装や屋上防水工事、設備交換など)をいつ実施したか一覧できる資料があれば、購入希望者に物件のコンディションを正確に伝えられます。
修繕履歴は購入検討者にとって重要な判断材料であり、記録がしっかり残っている物件は売却の話がスムーズに進みやすい傾向があります。
特に古い物件でも適切なメンテナンスが継続されていれば、購入後すぐに大規模修繕の心配がないため、購入を検討してもらいやすくなります。
逆に修繕履歴が不明確な物件では、「購入後に思わぬ修繕費用が発生するかもしれない」という不安から購入候補から外されてしまうこともあるため注意が必要です。
管理会社に委託している場合は過去の修繕記録を取り寄せ、工事内容・年月・業者名などを一覧化しておきましょう。
整理された修繕履歴は、物件の価値を維持・適正評価してもらうための重要な資料となります。

投資用不動産の売却手続きを進めるにあたって、いくつか注意すべきリスクや見落としがちなポイントもあります。
特に次のケースでは、通常の空室物件を売る場合と異なる配慮や手続きが求められます。
入居中の状態のまま売却する場合
ローンの残債がある場合
以下からは、それぞれのケースでの注意点を詳しく解説します。
賃貸物件の場合、入居者がいる状態のままでも「オーナーチェンジ物件」として投資用不動産の売却を進めることが可能です。
物件の所有権が買主に移転すると同時に、既存の賃貸借契約もそのまま買主へ引き継がれます。
借地借家法により賃借人(入居者)の居住権は強く保護されているため、契約期間や家賃、敷金などの条件は原則変更できず、そのまま引き継がれる点に留意が必要です。
買主が不動産投資家の場合、購入後すぐ家賃収入を得られるメリットがあり、空室リスクのない物件として評価されることも多いです。
一方で、買主が「自分で住みたい」という実需層の場合は、入居中で内覧が制限されることや契約条件の拘束があるため、売却しにくくなる傾向があります。投資用不動産の売却にあたっては、買主の意図との整合性も確認が必要です。
たとえば、買主自身が物件を利用したい場合や建替えを計画している場合、正当事由なく入居者を退去させることは困難であり、立ち退き料の負担が発生する可能性も考慮する必要があります。
契約不適合責任の観点からも、売主は買主に対し賃貸借契約の内容や入居者の属性・過去のトラブル履歴を正確に開示する義務があります。
特に滞納の履歴や未解決の要望事項がある場合は事前に伝えないと、後から「聞いていない」として紛争に発展する恐れもあります。
なお、所有権移転後は預かり敷金や保証金の返還義務も買主に承継されます。
円滑に引き渡すために、決済時には管理会社と協力して未収家賃や敷金残高、入居者情報、修繕履歴などを一覧表で共有し、双方で確認することが望ましいです。
入居者への配慮として、売買契約後には新旧オーナー・管理会社連名で賃借人宛にオーナー変更の通知を行い、「契約条件は現行のまま継続すること」「家賃振込先や緊急連絡先の変更点」などを丁寧に説明することも大切です。
早めに正確な情報提供をすることで、入居者の不安や混乱を防ぎ、信頼関係を維持したまま物件を引き継ぐことができます。
物件に抵当権が設定されている(ローン残高が残っている)場合、投資用不動産の売却までに原則ローンを完済して抵当権を抹消する必要があります。
基本的には売却代金を充当して残債を一括返済し、金融機関に抵当権を解除してもらう手続きを行います。
注意すべきは、もしローン残高が物件の売却価格を上回るオーバーローンの状態だと、売却代金だけでは完済できないため不足分を自己資金で補填しなければならないという点です。
ローンを完済できない場合は抵当権を外せず所有権移転ができないため、結果的に投資用不動産の売却ができなくなってしまいます。
そのため、売却後の手取り金額からローン返済額を差し引いたシミュレーションを事前に行い、残債処理の計画を立てておくことが重要です。
必要に応じて金融機関に相談し、決済と同時にローン完済→抵当権抹消する段取りを組んでおきましょう。
なお、自己資金での補填が難しい場合には、金融機関と相談のうえ返済計画の見直しを依頼したり、不動産会社による買取保証の活用を検討するなど、早めに対策を講じる必要があります。
売却で利益が出た場合、譲渡所得税が課税されます。前述の通り、所有期間によって税率が異なる点が最大のポイントです。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)
- 物件購入時の価格
- 仲介手数料、登記費用
- 不動産取得税、印紙税
- 取得時のリフォーム費用
※取得費が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費として計上できますが、実額のほうが大きい場合は実額で計上するほうが税負担を軽減できます(出典:国税庁No.3258)。
- 売却時の仲介手数料、印紙税
- 立退料、解体費用(売却に伴うもの)
居住用不動産の3,000万円特別控除は、原則として投資用不動産の売却には適用されません。各種控除の対象外であることを念頭に置き、事前に税理士に相談することをおすすめします。
譲渡益が出た場合は、売却した翌年の2月16日〜3月15日に確定申告が必要です。譲渡損が出た場合でも、申告することで他の所得との通算ができるケースがあります(個人の場合は原則不可、法人の場合は可。詳細は税理士に確認を)。
投資用不動産の売却を実際に進める際の標準的な流れは、以下の5ステップです。
売却前の準備と情報整理
査定依頼と媒介契約の締結
売出活動と購入希望者対応
売買契約の締結
決済・引き渡しと確定申告
各ステップで何をすべきか順番に解説します。
投資用不動産の売却で最初のステップは、これまで解説してきた収益データ・入居履歴・修繕履歴の整理です。
合わせて、登記簿謄本・購入時の売買契約書・確定測量図などの権利関係書類、賃貸借契約書一式、管理委託契約書、固定資産税納税通知書なども揃えておくと査定や売出が円滑に進みます。
ローン残債がある場合は、金融機関に残高証明書を発行してもらい、売却後の手取り額を試算しておきましょう。
書類が揃ったら、複数の不動産会社に査定を依頼します。投資用不動産の場合、収益還元法(賃料収入から物件価値を計算する方法)で査定する会社を選ぶと、利回りに見合った価格根拠が得られやすくなります。
査定額と販売戦略を比較したうえで、依頼する不動産会社と媒介契約を締結します。媒介契約には専属専任媒介・専任媒介・一般媒介の3種類があり、それぞれ報告義務や他社との重複契約の可否が異なります(出典:宅地建物取引業法第34条の2)。
媒介契約後、不動産会社が販売資料を作成し、レインズ(指定流通機構)や自社サイト、投資家向けポータルサイトなどに物件情報を掲載します。
購入希望者から問い合わせや内覧依頼が入ったら、入居者に配慮しつつ対応していきます。価格交渉が入ることが多いので、譲歩可能な金額の下限を事前に決めておくとスムーズです。
買主が決まったら、宅地建物取引士から重要事項説明を受け、売買契約を締結します。契約時には買主から手付金(売買代金の5〜10%程度が一般的)を受け取ります。
オーナーチェンジ物件の場合は、賃貸借契約・敷金・管理委託契約の引継ぎ条項を契約書に明記することが重要です。
決済日に残代金の受領、所有権移転登記、抵当権抹消登記、敷金の引継ぎ精算を同時並行で進めます。一般的には司法書士が立ち会って手続きを行います。
投資用不動産の売却後、翌年の2月16日〜3月15日には譲渡所得の確定申告が必要です。譲渡益が出た場合はもちろん必要ですが、譲渡損が出た場合は、原則として他の所得(給与所得など)との損益通算はできません(居住用財産の譲渡損失の特例とは扱いが異なります)。ただし、同年内に他の不動産譲渡があれば、不動産譲渡所得内での通算は可能です。詳細は税理士に確認しておくと安心です。

物件の管理を委託している不動産管理会社の中には、賃貸募集や建物管理だけでなくオーナーの物件購入・売却までトータルにサポートしてくれる会社があります。
そうした管理会社に投資用不動産の売却を相談することには、次の4つのメリットがあります。
管理履歴に基づく販売資料を作成できる
管理継続を前提とした投資家間売買ができる
ワンストップ対応で売却を効率化できる
売却後の資産運用・再投資戦略のアドバイスをもらえる可能性がある
通常の不動産仲介会社とは異なる視点でのサポートが期待できます。
ここからは、管理会社に投資用不動産の売却を相談するメリットについて解説します。
日頃から物件の管理を任せている管理会社であれば、その物件に関する詳細なデータが蓄積されています。
家賃収入の推移、入居率、滞納の有無、修繕記録など、蓄積された管理履歴に基づいて説得力のある販売資料を作成できるのは強みです。
たとえば、投資家向けの利回り計算書や、同種物件の取引事例との比較データなども管理会社であれば用意しやすいです。
実際、投資用不動産の売却に精通した会社であれば査定時に「家賃収入・利回り・修繕履歴(中古物件)」を踏まえて妥当性のある価格を提案してくれるため、相場とかけ離れた価格設定により売却が長期化してしまうリスクを軽減できる可能性があります。
管理会社の持つ正確なデータに基づいて価格根拠を示せれば、購入検討者も判断しやすく成約につながりやすい傾向があります。
管理会社が売買までサポートしている場合、投資用不動産の売却後も同じ管理会社が物件管理を継続する前提で取引できるケースがあります。
いわば現在のオーナーから次のオーナーへのバトンタッチを、管理会社が橋渡しする形です。
オーナー間の引継ぎを管理会社が橋渡しするのには複数の利点があります。
まず買主にとっては、購入後すぐに管理体制がそのまま維持される安心感があります。新たに管理会社を探す手間も不要ですし、何より入居者にとっても管理窓口が変わらず安心です。
売主側にとっても、長年任せてきた管理会社経由での売却であれば物件の細かな状況まで理解した上で話を進めてもらえるためスムーズです。
実際の取引でも、売主が締結していた管理委託契約を条件付きでそのまま引き継ぎ、新オーナーも引き続き同じ管理会社に任せるケースは多く、買主が自主管理を希望しない限り従前の管理体制を維持できます。
このように管理会社が介在することで「物件の管理が途切れない安心感」を付加価値として打ち出せ、買主にとっても魅力的な取引になります。
管理会社の中には、物件の価格査定から買主探索(仲介)、契約手続き、引き渡し後の管理引継ぎまで一貫して対応できる体制を持つ会社もあります。
こうしたワンストップサービスを利用すれば、オーナーは複数の業者と個別にやり取りする手間を省け、投資用不動産の売却手順を効率的に進めることができ、事前準備の計画もスムーズです。
管理会社が売主側の窓口となって動き、忙しいオーナーでも適切なタイミングで売却を進め、資金計算やローン返済までサポート可能です。
また、複数の担当者間で情報を一括で通知・確認できるため、ミスや行き違いの注意点が減り、結果的に取引の安全性も高まります。
ワンストップ対応の管理会社は不動産投資全般に精通している場合が多く、売却に際して適切なアドバイスとサポートを一括して受けられる点もメリットです。
投資用不動産の売却はゴールではなく、次の資産運用のスタートでもあります。
売却によって得た資金をどう活用するか、今後の資産ポートフォリオをどう最適化するかといった相談に乗ってくれるのも、管理会社をパートナーにする利点です。
実際、投資物件の売却サポートを行う不動産会社の中には「売却後の資金の資産運用・買い換え先物件の提案・ローン借り換えや他保有物件の運用相談・ポートフォリオ見直しまで、無料で相談に応じます」といったサービスを掲げているところもあります。
こうしたアフターサポートによって、オーナーは売却益の再投資先や節税対策、次なる投資戦略についてアドバイスを得られるため、中長期的な資産形成の視野で選択がしやすくなります。(効果には個人差があり、将来の成果を保証するものではありません)
管理会社は単に今回の売却だけでなく、将来的な運用も含めオーナーのパートナーとして寄り添ってくれる存在です。
投資用不動産の売却を検討する方からよく寄せられる質問に、Q&A形式でお答えします。
主な費用は、仲介手数料(売買価格400万円超の場合:売却価格×3%+6万円+消費税が上限)、印紙税(契約書の金額に応じて1,000円〜10万円程度)、抵当権抹消登記費用(司法書士報酬を含めて1〜3万円程度)、譲渡益が出た場合の譲渡所得税です。
物件によっては測量費用やハウスクリーニング費用などが追加でかかることもあります。
はい、オーナーチェンジ物件として売却できます。入居者の同意を得る必要はなく、賃貸借契約はそのまま新オーナーに引き継がれます。
ただし、買主が実需層の場合は売却しにくくなる傾向があるため、投資家層をターゲットにした販売戦略が現実的です。
売却自体は問題なく可能です。ただし、譲渡益が出た場合の譲渡所得税が約39.63%と高くなるため、税負担を抑えたい場合は5年超(譲渡年の1月1日時点)まで保有する選択肢を検討するとよいでしょう。
譲渡損が出る見込みの場合や、相場が下落しそうなときは、5年を待たずに売却する判断のほうが結果的に有利になることもあります。
価格交渉や市況変動により、査定額より低い金額で成約することはあります。査定額はあくまで「この価格で売れる可能性が高い」という目安であり、確定価格ではありません。
複数社から査定を受け、価格根拠の説明が納得できる会社を選ぶことが大切です。
管理委託料(月額)と売却時の仲介手数料は別建てです。売却時の仲介手数料は宅地建物取引業法で上限が定められており、管理会社経由でも他社経由でも上限額は変わりません。
ワンストップで対応してもらうことで、別途仲介会社に依頼する手間や時間を省けるメリットがあります。
譲渡所得の計算はやや複雑ですが、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば自分で申告することも可能です。
ただし、減価償却費の累計や取得費が不明な場合(古い物件や相続物件)、譲渡損の通算を行う場合などは、税理士に依頼するほうが結果的に節税につながるケースが多いです。

投資用不動産の売却は、ただ物件を手放すだけの出来事ではありません。
持っている資産の組み合わせ(資産ポートフォリオ)を見直して、より良くするための大切な経営判断です。
投資用不動産の売却をうまく進めるためには、自分ひとりで悩むよりも、経験豊富な専門家に相談するのが早道です。
特に、普段から物件を管理している会社なら、家賃収入や修繕の記録などのデータを持っているもの。
データをもとに正確な情報を提示したり、安全に取引できるように助けてくれたり、投資用不動産の売却後の資産運用までサポートしてくれることもあります。
投資用不動産を売ることを考え始めたら、まずは管理会社に相談して、専門家の意見を聞くのが安心です。
千葉県柏市を中心に営業している私たち株式会社豊四季不動産は、売買仲介事業・不動産バリューアップ事業・不動産管理事業などを手掛ける総合不動産会社です。
自社でも収益化可能な物件を積極的に取得・保有して運用する「不動産オーナー事業」を展開しています。
権利調整や行政手続きなど法的課題を丁寧にクリアして土地の潜在価値を活かす「不動産バリューアップ事業」にも注力するなど、地域の不動産価値向上にプロフェッショナルとして貢献しています。
投資用物件の購入から管理・売却までトータルで相談できるパートナーとして、オーナーの大切な資産を安心・安全な形で次のステージへとつなげてまいります。
不動産のことでお困りであれば、私たちにご相談ください。

※本記事は2026年4月時点の情報です。法改正や市況の変動により内容が変わる可能性があるため、実際のお手続きの際は最新情報をご確認ください。
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